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- 福祉医療費受給者証は薬局でも提示するのでしょうか?

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はい、薬局でも提示をお願いします。
受給者証を提示して頂くことで、薬局から各市町村の役所へ支給申請を行うことができます。患者さんが薬局で支払ったお薬代の合計から市町村への手数料を差し引いた金額が、患者さんの指定した金融機関に振り込まれます。
他県の医療機関や薬局で支払いをした場合は、県外では受給者証は使えませんので、領収書と印鑑をお持ちの上、各市町村の役所へ支給申請をしてください。

- なぜ薬局でも保険証の提示を求められることがあるのでしょうか?

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保険薬局では医療保険に基づいて保険調剤を行っています。そのため、処方せんに記載されている患者さんが保険の被扶養者か被扶養者か、どの医療保険に加入しているか、保険の記号・番号は何か、一部負担金の負担割合は何割かなど保険請求をする上で確認しなければならない項目があります。基本的に記号・番号・保険者名などは医療機関で保険医により処方せんに記入されますが、記入漏れや以前の古い保険の情報がそのまま記載されているなど不備がある場合もありますので、念のため薬局でも保険証を確認させていただく場合がございます。お手数をおかけしますがご協力をお願いいたします。





